水質汚濁防止法が制定されたことで、生活環境の保全がされ、私たちの健康は保護されているのです。水質汚濁防止法とは具体的にどのようなものなのかみていきましょう。
知っておきたい!水質に関する法律「水質汚濁防止法」について
水質汚濁防止法とは、1970年に公布され、1971年に施行された公共用水域の水質汚濁の防止に関する日本の法律です。この法律には、工場および事業場から公共用の水域に排出される水の排出や地下に浸透する水の規制、生活排水対策の実施によって、公共用水域や貯水池、地下水の水質汚濁を防ぐ目的があります。
公共用水域や地下水の水質汚濁を防ぐことにより、私たちの健康を守り、生活環境を保全することができます。また、万が一工場や事業場が排出する汚水や廃液によって健康被害が生じた場合は、事業者に損害賠償請求を行うことで、被害者の保護を図ります。
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特定施設の設置、変更、廃止で必要になる届け出の種類
工場や事業場を設置・変更・廃止する場合、必要な届け出がありますので覚えておきましょう。
特定施設設置届
新しく施設を設置する場合(更新も含む)
設置の60日前までに届け出を都道府県知事に提出します。届出が受理されて60日以上経過していない場合は、設置、変更ができませんので注意しましょう。
特定施設の構造等変更届
- 構造、使用方法の変更
- 汚水等の処理方法の変更
- 排出水の汚染状態や量の変更
- 用水および、排水の系統の変更
などがある場合も都道府県知事に届出を出します。
特定施設使用廃止届
特定施設の使用を廃止した場合に必要になります。特定施設を廃止した日から30日以内に都道府県知事に届出を出します。
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事業内容 | |
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